【これで迷わない】個人輸出の手続き4ステップ!必要な書類や代行の種類も紹介
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【これで迷わない】個人輸出の手続き4ステップ!必要な書類や代行の種類も紹...
「個人輸出の手続きって何をするの?」
「個人で輸出する際に揃える書類の書き方は?」
「個人輸出は外注するべき?」
せどり初心者
個人で商品を輸出したいと考えても、具体的に何をするのかわからなくて不安ですよね。
そこでこの記事では、個人輸出の手続きについて紹介します。
内容は以下の通りです。
- 個人輸出の手続き内容をサクッと解説
- 個人輸出の手続き4ステップ
- 個人輸出で必要になる書類
- 個人輸出で注意すべき3つのポイント
- 個人輸出で税関に荷物を持ち込み手続きする2つのケース
- 個人輸出の手続き代行3つのパターン
この記事を参考にすれば、ご自身で簡単に個人輸出の手続きができるようになるでしょう。手続きは、郵便局から国際郵便を使った方法をメインに説明しますが、DHLやFedExを利用した方法でも基本は同じです。
ぜひこの記事を参考に、個人輸出で稼いでみてください!
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個人輸出の手続き内容をサクッと解説
輸出の原則について説明しますね。
原則と言われると難しいように聞こえるかもしれませんが、大事なことは以下の2つです。
- 輸出する際は税関に申告
- 商品価格次第では税関に申告不要
内容も一度知ってしまえば覚えられるくらい簡単ですよ。
1つずつ確認していきましょう。
1 . 輸出する際には税関に申告
まず、個人・企業関わらず、輸出する場合は税関に検査を依頼する必要があります。
輸出に関して、東京税関のWebサイトから抜粋すると以下の通りです。
“貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。”
つまり、税関の許可なしに海外に荷物を送るのは、密輸になる可能性があるということです。とはいえ、全ての荷物を税関に申告するわけではありません。
2 .商品価格次第では税関に申告不要(国際郵便の場合)
郵便局から国際郵便で個人輸出するケースですが、送る商品の価格次第で、税関に申告しなくても輸出できます。
商品価格の条件は以下の通り。
- 商品価格が20万円以下は税関に申告は不要
- 20万円を超える場合は税関に申告が必要
つまり、20万円以下なら税関に申告の手続きなしで海外に輸出が可能です。あとは必要書類(ラベルとインボイス)を作成して添付、郵便局に持ち込めば輸出できます。
20万円を超えたら、必要な書類(インボイス・委任状、または輸出申告書)が増え、税関に申告が必要になります。
【実は簡単】個人輸出の手続き4ステップ
ここからは、個人輸出の手続きを説明します。手続きに必要な書類のテンプレートも紹介していますので、この手順を参考にすると、迷わずに個人輸出ができますよ。
手順は以下の通りです。
- 商品の梱包
- 書類の作成
- 発送準備
- 税関で輸出申告(商品金額20万円を超えて自分で申告する場合)
商品価格が20万円以下の場合は、3ステップで輸出できます。
1つずつ詳しく説明しますね。
1. 商品の梱包
輸出する商品を梱包します。梱包の際は、乱暴に扱われても中身にダメージがないように緩衝材や頑丈な段ボールを使用してください。
日本国内で見かけるような梱包の仕方では、商品が壊れる可能性が高いです。
そのため、送る商品によっては緩衝材のほうが多くなるかもしれません。しかし、輸出して現地で中身が破損していると、返品されたり、クレームになったりして解決するまで時間や手間がかかります。
送り先に無事に配達されるように、ダブルカートン(2重構造の段ボール)やエアクッションを使って梱包しましょう。
2. 書類作成
続いて、書類やラベルなど以下の3つを作成します。
- EMSラベル
- インボイス
- 委任状、または輸出申告書(価格が20万円を超えている場合のみ)
手順をそれぞれ説明しますね。
2-1. EMSラベル
EMSで発送する場合、国際郵便サイトにログインして発送情報を入力、印刷します。手書きラベルは受け取ってもらえないため、注意してください。
国際郵便サイトは、アカウント登録が必要です。初めて使う場合はアカウント登録をして、発送元の情報を入力後、送り先の住所を入力してください。
アカウント登録は無料なので、すぐに使う予定がなくても作っておくといいかもしれません。
2-2. インボイス
次にインボイスを作成します。作ったことがない人でも郵便局のWebサイトでフォーマットを用意しており、記載例に沿って入力すれば作れます。
こちらのリンクからダウンロードできるため、必要な人はチェックしてください。
インボイスの詳しい内容を知りたい人は、次の章で説明しています。そちらを読んでみてください。
2-3. 商品価格が20万円を超えている場合に必要な書類
もし、商品価格が20万円を超えている場合は、追加で書類が必要です。
2つのパターンがあり、必要になる書類も以下のように変わります。
- 委任状:通関手続きを委任するとき
- 輸出申告書:自分で通関手続きをするとき
郵便局で委任するほうが簡単なので、手間を省きたい人は委任状を作成しましょう。参考:通関委任状のダウンロード – 日本郵便
自分で税関に行って、通関手続きをする場合は、輸出申告書の作成が必要です。
入力フォーマットは税関ホームページからダウンロード可能。輸出申告書の付番はC-5010です。参考:関税法関係[C様式] : 税関 Japan Customs
3. 発送準備
荷物の梱包と必要書類が揃ったら、郵便局に荷物を持ち込むか、集荷依頼をします。
慣れていないうちは、郵便局に持ち込むのがおすすめです。理由は足りない箇所や気を付けるポイントを教えてもらえる可能性が高いからです。
集荷してもらう場合、一度回収された後で不備が見つかると、数日後に戻ってきたりします。そのため、時間を浪費してしまう可能性が高いです。
集荷依頼は個人輸出に慣れてからにしましょう。
郵便局に持ち込む際は、国際郵便の申告書(チェックシート)をプリントアウトして、中身を確認後、チェックマークとサインをして持参しましょう。参考:ダウンロード – 日本郵便
郵便局に持ち込むケースで説明しますね。商品価格で2つパターンがあります。
3-1.商品価格が20万円以下のとき
郵便局員が荷物と書類をチェック、問題なければ輸出されます。
3-2.商品価格が20万円を超えるとき
まず、郵便局に輸出申告を委任するか、自分で税関に行って通関手続きをするかを選びます。
委任する場合は、郵便局が荷物と書類をチェックして、通関手続きを代行。不備がなければ荷物は輸出されます。
4 . 税関で輸出申告(商品金額20万円を超えて自分で申告するケース)
自分で税関に行って、通関手続きをする場合は、輸出申告書・インボイスなどを用意して輸出申告に行きます。
最寄りの税関は、Webサイトから検索可能です。参考:税関所在案内 : 税関 Japan Customs
発送する荷物は、郵便局に保管されるため、税関では書類検査のみです。
税関のチェックが完了したら、輸出許可書が発行されるため、それを持って荷物を預けている郵便局に行き、輸出依頼をしましょう。
個人輸出の手続きで必要になる書類
個人輸出で必要な書類は4つあります。
- インボイス
- 通関委任状
- 輸出申告書
- その他の書類
1つずつ確認していきましょう。
1. インボイス(Invoice:商業送り状)
インボイスは、輸出する人が荷物を受け取る人(バイヤー)に宛てて作成する荷物の明細書です。
インボイスのフォーマットは利用するサービス(郵便局・DHL・FedExなど)によって多少異なるものの、以下の項目が含まれていれば、およそ対応できるでしょう。
- 発送人の氏名と住所(英語で入力)
- 送り先の氏名と住所(英語で入力)
- 発送方法(EMSと入力)
- 商品の支払い方法(クレジットカードやペイパルなど)
- 内容物の名前(英語で表記)
- 原産地(日本製品であればJapan)
- 重量(kgで表記)
- 数量(商品の数)
- 価格(商品価格)
- 合計額(数量×金額)
- 個数(何箱を発送するか)
- 総重量(kgで表記)
- 署名(発送人の直筆サイン、もしくはサインデータを挿入)
郵便局で提供されている記入事例がとても参考になりますよ。
日本住所の英語表記がわからない場合は、変換サイトを使ってみましょう。参考:JuDress | 住所→Address変換
郵便局が提供しているインボイスのフォーマットをダウンロードして使うと簡単に作れるでしょう。参考:インボイスフォーマットのダウンロード – 日本郵便
2. 通関委任状
税関に輸出申告を代行してもらう際には、必ず必要になるのが通関委任状です。EMSで送る場合は、商品価格が20万円を超えている場合だけです。
こちらも郵便局でフォーマットを提供しています。参考:通関委任状のダウンロード – 日本郵便
委任状の空欄の箇所を入力すれば完成します。
入力するのは以下の6点です。
- 配送先の郵便番号
- 委任する日付
- 委任者の住所
- 委任者の氏名
- 電話番号
- Mailアドレス
輸出申告を委任せずに自分でする場合は、委任状ではなく、次に紹介する輸出申告書を作成します。
3. 輸出申告書
輸出申告書は税関に行って、自分で通関手続きをする際に提出する書類の1つです。EMSの場合は、商品価格が20万円を超えていて、郵便局に委任しない場合に必要です。
申告書のフォーマットは税関のWebサイトからダウンロードできます。輸出申告書の付番はC-5010です。参考:関税法関係[C様式] : 税関 Japan Customs
インボイスの項目と共通している部分も多いため、作成はそこまで難しくありません。
追加で必要になる項目は、以下の通りです。
- 申請する税関名称と住所:1、2番
- 申請日:4番
- 荷物を積み込む船、または航空機の名称:5、6、7、11番
- 荷物の保存場所:9、10番
- 統計品目番号(輸出の際に品物を判別するための分類コード):13番
13番の統計品目番号は、国際条約で品物の分類コードが決められて、関税などの計算に用いられます。
細かく分類分けされているため、もしわからない場合は郵便局の担当者に確認するか、検査で行く前に税関で聞いてもよいでしょう。
輸出統計品目表は「輸出統計品目表(2022年版) : 税関 Japan Customs」から確認できます。
輸出申告書の荷物を積み込む船や航空機と保存場所は、発送する郵便局に問い合わせをして埋めるようにしましょう。
輸出申告書の1つひとつの項目の説明は、税関Webサイトに掲載されています。参考:5010 輸出申告書の記載方法について(カスタムスアンサー) : 税関 Japan Customs
なお、訂正する場合は二重線と訂正印が必要になるので、ご注意ください。
4 . その他の書類
送る国や地域によっては、追加で書類を用意する場合があります。いくつか例をあげると以下の通りです。
- 税関告知書 CN23
- 原産地証明書(香港宛てのクールEMS)
- 非木材証明書(中国、韓国など梱包材に木を使用している場合に必要)
EMSラベルに「税関告知書CN23」は付属されていますが、さらに追加で枚数が必要な場合は用意しましょう。
個人輸出の手続きで注意するべき3つのポイント
個人輸出は日本国内とは事情が異なり、送り先の国の事情にも配慮して荷物を発送しないといけません。
知らないで発送すると、日本からは輸出されたものの現地の税関で止められてしまうことも珍しくありません。
ここで紹介する内容は、以下の通りです。
- 手書きラベルは発送ができない
- インボイスは3枚印刷する
- 国際郵便に壊れもの扱いはない
詳しく見ていきましょう。
1.ラベル手書き不可
以前は、EMSの手書きラベルは発送可能でしたが、今はアメリカやヨーロッパ宛てだと発送できません。通関情報をデータ化して送信するのが義務化されたためです。
郵便局には、手書きできるEMSラベルがありますが、使用しないようにしましょう。
手書きラベルOKの国でも、配送までに時間がかかる場合があるため、ラベルはデータ入力してプリントアウトしましょう。スマホからでもデータ入力できますよ。
2. インボイスは3枚印刷
インボイスは3枚印刷して荷物に添付しましょう。
目的地によってインボイスの必要枚数が異なるからです。1枚で良い場合もありますが、2枚、3枚と必要になるケースも多くあり、国によってバラバラです。
毎回行先に合わせて枚数を調整するのは手間がかかるので、常に3枚は印刷しておくと書類不備を防ぐことができます。4枚印刷しておくと確実でしょう。
インボイスは、税関の検査や空港のチェックで現地の控えとして回収されるため、途中で枚数が足りなくなると、荷物が保留されたり、返品されたりします。インボイスは3枚以上印刷しておきましょう。
3.国際郵便に壊れもの扱いはない
国際郵便には、日本国内のように「割れ物注意」「天地無用」など中身に対する配慮はありません。
外箱に「fragile(壊れ物)」と記入はできますが、現地でどのような扱いをされるかはわかりません。解決策は、乱暴に扱われても壊れないように梱包することです。
梱包の目安は、箱を投げられても中身が壊れないくらいを想定しておきましょう。
個人輸出で税関に荷物を持ち込み手続きする2つのケース
個人輸出で、事前に税関に荷物を持ち込んで検査を受けるケースがあるので紹介します。多いのは下記の2パターンです。
- 税関以外で輸出の許可・承認が必要とされている品物を送る
- 減免税・戻し税の適用を受ける
1つずつ確認しますね。
1. 税関以外で輸出の許可・承認が必要とされている品物を送るケース
法令で決められた特定な品物を輸出したい場合は、税関以外から輸出の許可や承認が必要になります。
該当するのは以下のような物です。
- 古美術
- 種子、球根などの植物
- 超高性能パソコン
- 銃砲刀剣類
- 中古自動車
上記の物を輸出する場合は、税関に法令の許可・承認を受けている証明と荷物を持っていき、輸出許可をもらう必要があります。
2. 減免税・戻し税の適用を受けるケース
海外に商品を輸出すると、国内で支払った消費税を戻し税として、還付される仕組みがあります。
戻し税の適用を受けるには、税関に荷物と書類を郵便局に持っていく前に持ち込む必要があります。
今のところは、1年間の売上1000万円以上か、消費税課税事業者選択届出書を国税庁に提出している業者だけが戻し税の対象です。
しかし、2023年10月からインボイス制度が始まります。消費税の納税義務がすべての事業者に発生するため、戻し税の申請が可能になるはずです。
消費税還付については、関連記事「【知らないと損】eBay転売なら消費税還付が受けられる!輸出戻し税の仕組みを徹底解説」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
個人輸出の手続き代行3つのパターン
輸出手続きの代行3パターンを紹介します。
代行業者を利用する際に、どの程度まで依頼するか参考になるでしょう。
内容は以下の通り。
- 通関業務のみ
- 書類作成と通関業務まで
- 梱包から発送業務全て
1つずつ見ていきましょう。
1. 通関業務のみを依頼する
通関業務の代行を依頼する場合、代表的なものは郵便局です。DHL・FedExも通関業務を代行してくれるサービスといえるでしょう。
書類やラベルなどの作成が必要ですが、フォーマットが用意されているため、簡単に作れます。また、一定の個数以上発送する場合、契約をすると運賃の割引などの特典があります。
2. 書類作成と通関業務を依頼する
書類作成、通関業務を代行してくれる企業や個人をフォワーダーと呼びます。発送する商品の情報を送ると、フォワーダーのほうで輸出手続きのほとんどを代行してくれます。
ご自身では、荷物の梱包作業だけを行い、後はフォワーダーが手配した配送業者を待つだけです。
3. 梱包から発送業務全てを依頼する
梱包、輸出手続きなどほとんどの作業を代行してくれるのが、国際配送代行です。
利用料は前の2つに比べると割高ですが、輸出手続きはほとんどしないで済みます。倉庫を所有している企業もあるため、商品在庫を預けることも可能です。
ご自身でやることは、代行先から作成され、輸出された荷物に関する書類のチェックだけになるでしょう。
個人輸出の手続きは慣れれば簡単!今すぐ始めよう
個人輸出は、商品価格が20万以下なら必要な書類を作り、しっかりと梱包して郵便局に持ち込むだけです。20万円を超えていても、委任状を書けば手間はあまり変わりません。
国内配送と個人輸出の違いは必要な書類と梱包の仕方です。この2つの違いがわかれば明日から個人で世界に商品を輸出できますよ。
ぜひ、こちらの内容を参考にして個人輸出ができるようになってください。
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