【これで安心】海外で買ったものを日本で売りたい!違法行為や正しい手続きを詳しく解説
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【これで安心】海外で買ったものを日本で売りたい!違法行為や正しい手続きを...
「海外で買った物を日本で転売すると違法なの?」
「違法性がない方法で転売するにはどうすればいい?」
「違法にならないために何を気をつければいい?」
せどり初心者
このような疑問にお答えします。
海外で買ったものを日本で転売することに、不安を感じていませんか?違法行為だと気づかずに、転売をしている人も多いです。
ちゃんと手続きを踏めば、海外で買ったものを日本で売っても違法ではありません。しかし、買う品物や輸入の仕方次第では違法になってしまうため、区別をしっかりつけないと処罰対象になります。
そこでこの記事では、海外で買ったものを売っても違法にならない方法を紹介します。
- 知っておきたい2つの輸入
- 税関で違法になる行為3選
- 日本で売るとき違法になる行為3選
- 違法にならずに海外で買ったものを日本で売る方法6ステップ
- 違法行為にならないための対策2選
副業本業問わず、これから輸出入せどりを行う方にとって、重要な内容です。
この記事を参考にしっかりと手続きをして、海外で買ったものを日本で売るようにしましょう。
なお、ブログに書けない更に詳しい転売のノウハウに関しては僕の無料マニュアルで濃い内容を配信しています。入退会は無料なのでお気軽に登録してみてくださいね!
海外で買ったものを日本で売る!知っておきたい2つの輸入方法についてサクッと解説
海外で買ったものを、日本に持ち込むには以下の2つの方法があります。
- 個人輸入
- 小口輸入
2つの意味を間違えると、違法行為になってしまう場合もあります。
違いをしっかりと把握しましょう。詳しく説明しますね。
1. 個人輸入
個人輸入とは、海外の商品を私物として輸入した場合を指します。つまり、転売をする予定はなく購入したということです。
私物として購入しているため、個人輸入は支払う関税が安くなる減免措置があります。もし転売目的で購入して、関税を安くするために「個人輸入」と申告することは脱税となり違法です。
自分で使う場合の時だけ個人輸入で手続きをしましょう。
2. 小口輸入
小口輸入は、転売目的で少量の商品を海外で買って輸入する場合をいいます。
営利目的のため、関税の減免措置はありませんが、 転売するつもりで海外から商品を買った場合は、小口輸入で申告しましょう。
小口輸入で申告する場合、税関発給コードがあると便利です。
コードがあると輸入者として税関に履歴が残ります。 そして、税関が輸入履歴をさかのぼった際に、違法行為がないと輸入者として信頼されます。
その結果、税関の検査が簡易になったり、輸入申告が処理されるスピードが上がったり、間接的なメリットが得られてお得です。
税関発給コードの取得方法は、記事の後半「違法にならずに海外で買った物を日本で売る方法6ステップ」にて詳しく解説しています。
海外で買ったものが税関で違法になる行為3選
海外で買ったものを輸入して違法になるケースはさまざまです。こちらでは、代表的な3つのケースを紹介します。
内容は以下の通りです。
- 税関に虚偽の申告をする
- 輸入禁止品・規制品目を取り扱う
- 書類をアンダーバリューにする
知らないと処罰対象になるため、この機会にサクッと覚えましょう。
1つずつ説明しますね。
1. 税関に虚偽の申告をする
商品を買った理由に合わせて、正しく税関に申告しましょう。輸入する物が個人使用か、転売目的なのかによって減免措置の有無が変わるからです。
関税を安く抑えるため、転売目的の「商品」を個人輸入と申告すると「虚偽申告」で犯罪です。
ちなみに、虚偽申告犯として検挙されると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。参考:関税法第111条|関税法 | e-Gov法令検索
こんな刑罰受けたくないですよね。正直に申告しましょう。
関税の減免措置については以下のようになっています。
- 個人輸入(個人で使うために関税が安くなる)
海外での商品の小売価格 × 減免措置(0.6掛け) × 関税率 = 支払う関税
- 小口輸入(営利目的で商品を輸入するため、関税がそのまま算出される)
(海外での商品の小売価格 + 送料 + 保険費用)× 関税率 = 支払う関税
誰でも輸出入ができる便利な時代ですが、守るべきことは守りましょう。
計算方法については、関連記事「【これで解決】個人事業主が小口輸入する時に必要なルール5選!関税制度と必要な申告を徹底解説【関税の計算例あり】」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
2. 輸入禁止品・規制品目を取り扱う
輸入が禁止されているものを扱うのは犯罪です。差別化を狙って変わった商品を扱いたい場合は、事前に税関のWebサイトで確認しておきましょう。
参考:輸出入禁止・規制品目|税関
いくつか例を出すと、以下の品は輸入が禁止されています。
- 麻薬などの違法薬物
- 銃火器
- 火薬類
- 偽造貨幣やカード
- 商標権や特許権などを侵害するもの
- 児童ポルノ など
海外では普通に売られている場合もありますが、日本では犯罪になるため注意してくださいね。
3. 書類をアンダーバリューにする
インボイスの商品代金を故意に安くすることを、アンダーバリューと言いますが脱税となるため違法です。
税関は、インボイスに記載されている商品代金から関税を計算します。
そこで、関税を安くするため、商品代金をわざと低いものにする人がいます。違法行為となり罰則を受けるため、絶対に行ってはいけません。
また、輸出ビジネスをする際に、バイヤーから商品代金を下げたインボイスが欲しいと言われたら断りましょう。
海外で買ったものを日本で売るとき違法になる行為3選
ここからは税関から輸入許可がおりて、海外で買った品を日本で売る際に違法になる行為を3つ紹介します。
内容は以下の通りです。
- 販売ライセンスが必要な商品の転売
- 無免許でのアルコールの転売
- 偽ブランド品の転売
1つずつ確認していきましょう。
1. 販売ライセンスが必要な商品の転売
海外で買った商品と、同じ品を売っている日本企業がある場合、そのまま転売すると商標権侵害になる場合があります。
自身が扱う商品と日本の企業が扱っている物の、クオリティが異ならないか確認が必要です。もし海外で購入した商品が、日本で売られている同じブランド品よりも質が低い場合は、商標権侵害と営業妨害になるリスクがあります。
参考:ブランド商品の並行輸入における留意点:日本 | 貿易・投資相談Q&A – 国・地域別に見る – ジェトロ
海外ライセンス商品(衣料品)の輸入販売について:知的財産に関するQ&A | mipro(ミプロ) 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会
日本に販売権を持っている企業がある場合は、扱っている品と輸入したい商品をよく確認しましょう。
2. 無免許でのアルコールの転売
海外で購入したお酒を転売してはいけません。酒類販売業免許や、通信販売酒類小売業免許なしでアルコールの販売をすると、酒税法に抵触して処罰対象です。
ただし、個人で楽しむつもりで買ったお酒を、気が変わって転売するケースがあります。この場合は免許は不要です。
参考:【販売業免許関係】|国税庁
しかし、何回も同じことをしたら、もちろんアウトですよ。
3. 偽ブランド品の転売
偽ブランド品の販売は、本物のブランド品の知的財産権を侵害するため違法です。
税関で検査され、偽物であると判明した時点で没収されます。 気をつけるべき点は、私物として買った場合です。
個人で楽しむつもりで偽ブランド品を買うのは、2022年6月時点ではOK。 しかし、それをフリマアプリで出品すると犯罪です。
知的財産侵害する品を販売すると、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
参考:侵害物品の取締りの概要|財務省
関税法の改正も検討されているため、偽ブランド品は私物であっても扱わないようにしましょう。
参考:偽ブランド品、個人輸入でも没収可能に…関税法改正案提出へ : 読売新聞オンライン
違法にならずに海外で買った物を日本で売る方法6ステップ
ここからは、違法にならない輸入で、海外で買った物を日本で売る方法6ステップを説明します。
順番は以下の通りです。
- 税務署で個人事業主の届け出をする
- 税関で税関発給コードを申請する
- 税関発給コードの発給通知がくる
- 商品を輸入する
- 税関発給コードを通関業者に伝える
- 税金を支払って商品を受け取る
1つずつ確認していきましょう。
1. 税務署で個人事業主の届け出をする
個人でビジネスをスタートするなら、管轄の税務署に開業届を提出しましょう。
転売ビジネスをする上で支払う仕入れや、通信費などを経費として計上できるようになります。
ご自身の住所を管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトから検索しましよう。 郵便番号を入力するだけでわかりますよ。
参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
開業届は、控除額が大きい青色申告がおすすめです。開業届を提出するタイミングで、青色申告承認申請書も提出しましょう。
2. 税関で税関発給コードを申請する
税関発給コードは、税関が個人や個人事業者用の輸出入申告する人向けに発行している番号です。
申請に手数料などの費用はかかりません。ただし、申請に必要な書類の取得・発送に係る費用はかかります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 新規申請書式
- 住民票
- 開業届(※登録名称を個人事業者名(屋号名)とする場合)
住民票の氏名と個人事業者名(屋号等)の両方が記載された官公庁が発行した公的書類
- 委任証明書(通関業者等による代理申請の場合)
税関のWebサイトから申請書や手順が確認できます。
申請書は「新規申請書式(個人・個人事業者)[EXCEL:54KB] Excelファイル」です。
参考:新規申請手続 : 税関 Japan Customs
まずは申請書をダウンロードしてみてください。申請方法は直接提出の他に、メールや郵送も対応しているので、自身にあった方法を選びましょう。
3. 税関発給コードの発給通知がくる
書類・記載内容に不備が無ければ、コードの発給処理が完了します。
発給通知書の受け取りには、1週間程度必要です。 発給通知は郵便物ではなく、メールで受け取ります。
申請の際に入力したメールアドレス宛に発給通知書は送信されるため、ミスがないかチェックしましょう。
発給通知書の閲覧には、申請書に記載したパスワードが必要です。メモをするなどして、忘れないようにしましょう。
開業届を出したら、税関発給コード申請も一緒に済ませましょう。
4. 商品を輸入する
海外サイトから輸入する商品を買い付けます。 この際に買い付ける店舗やWebサイトに信頼があるか、正規品を取り扱っているか調べましょう。
海外のブランド品は、国内より安く買える場合が多いです。 しかし、売っている物が偽ブランド品であるリスクも高いので注意しましょう。
買い付ける店舗・Webサイトの信頼度をチェックしてから、商品を買うようにしてみてください。
5. 税関発給コードを通関業者に伝える(通関業務を代行してもらう場合)
荷物が日本に到着したら、輸入手続きを行います。 手続きを代行する場合は、税関発給コードを通関業者に伝えると、そのコードで輸入申告してくれます。
あとは、関税などの税金が算出され、支払うだけです。
自分で申告する場合は、輸出入申告書に税関発給コードを記入します。
6. 税金を支払って商品を受け取る
商品が国際郵便の場合は、配達員に税金の納付が委託(現金払い)されます。
通関料(課税された郵便物1個に付き200円)と、算出された税金を配達員に支払えば、荷物を受け取れます。
課税通知書が送付された場合は、郵便局に行かなければなりません。税金と通関料を、郵便局で支払い荷物を受け取ります。
国際宅配便(FexDexやDHLなど国際クーリエを利用する場合)は、税金(関税・消費税など)を宅配業者が一時的に立替えます。
そして、荷物配達時に立替えてある税金と手数料を輸入者が支払うと、荷物が受け取れる仕組みです。
あとは、商品を出品して売れるのを待つだけです。
海外で買ったものを日本で売り違法行為にならないための対策2選
海外で買ったものを日本で売る場合には、違法にならないために知っておくべき対策があります。
内容は以下の2つです。
- 商品購入を輸入代行業者に依頼する
- リサーチを入念にする
1つずつ説明しますね。
1. 商品購入を輸入代行業者に依頼する
輸入代行業者に買い付けを依頼すると、偽ブランド品を購入してしまうリスクを下げる対策となります。
日本へ海外製品を発送する輸入代行業者は、買い付けや輸入禁止商品・規制品目に関して知識が豊富です。 そのため、知らずに輸入禁止品・偽ブランド品を買ってしまうというミスを防ぐことができます。
輸入代行業者を5つほどピックアップしました。代行先を選ぶときの参考にしてみてください。
買い付けする国や商品ごとに使い分けると、コスパがいいですよ。
買っても大丈夫とわかっている商品は自分で仕入れて、不安がある場合は代行に頼むと買い付けの経験と法律対策が同時にできます。
2. リサーチを入念にする
もう1つの方法は、自分で取り扱うと違法になるか事前にリサーチをすることです。最低限、下記のようなことは入念に調べてみてください。
- 同じ商品を扱っている人が他にいるか
- 過去に事件になっていないか
- プラットフォーム上での扱いはどうなっているか
手間はかかりますが、自分で売れやすい商品を探せたり、ある程度絞れたりするので、稼ぎやすくなるでしょう。
海外で買ったものを日本で売り、違法にならずに転売しよう
法律を守って、手順を踏んだうえで、海外で買ったものを日本で売るのは違法ではありません。
もちろん、支払う税金が増えるため、利益率は下がるでしょう。 それならば、関税を支払っても利益が残る商品を仕入れればいいのです。
ぜひこの記事を参考に、違法性のない転売をしてください。
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