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【これで解決】個人事業主が小口輸入する時に必要なルール5選!関税制度と必要な申告を徹底解説【関税の計算例あり】
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【これで解決】個人事業主が小口輸入する時に必要なルール5選!関税制度と必...
「個人輸入と小口輸入の違いは何?」
「小口輸入は申告が必要なの?」
「関税はかからないの?」
輸入初心者
このような疑問にお答えします。
海外の通販サイトなどから商品を輸入して転売する場合、小口輸入と個人輸入どちらで申告すれば良いか分からず不安ですよね。難易度の高さから、輸入ができずに終わってしまう方が多いです。
ルールをしっかり押さえれば、お得な制度が使え、ライバルも少ないため転売ビジネスで稼ぎやすいです!
そこで、今回は以下の内容について解説していきます。
- 小口輸入と個人輸入の違い
- 小口輸入開始時に必要な申告
- 押さえておきたい関税制度
輸入せどりをしたいと考えている方には、今後も使える知識となっています。
関税の計算例もわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!
なお、ブログに書けない更に詳しい転売のノウハウについては、僕の無料マニュアルで濃い内容を配信しています。入退会は無料なので、ぜひお気軽に登録してみてくださいね!
小口輸入と個人輸入の違いをサクッと解説!
小口輸入と個人輸入の違いがよくわからない、という方も多いのではないでしょうか?ここでは以下の3つについて、わかりやすく解説していきます。
- 小口輸入と個人輸入
- 税関での小口輸入と個人輸入の判断基準
- メルカリ販売目的の輸入も小口輸入
小口輸入と個人輸入を曖昧にしていると、トラブルに発展するリスクがあります。ぜひ、チェックしてみてください。
1. 小口輸入と個人輸入
小口輸入と個人輸入の違いは、次の通りです。
- 小口輸入:利益を得る目的での少量輸入
- 個人輸入:自分で使用する目的での輸入
小口輸入に法律上の名称はなく、個人使用目的での輸入と区別するために用いられています。
小口輸入は、利益が目的で商品を少量輸入すること。転売などのビジネスが目的であれば、小口輸入です。
個人輸入は、自分で使用する目的で商品を輸入すること。商品の種類を問わず、本人が自己の責任で使うなら個人輸入です。
2. 税関での小口輸入と個人輸入の判断基準
小口輸入と個人輸入は、税関でどういった基準で判断されるのでしょうか?実は、はっきりした判断基準はありません。
税関が実施する検査結果に左右されると言って良いでしょう。しかし、次の3つの観点を判断材料にしていると考えられています。
例えば、2〜3枚のストールであれば、個人が使用する目的での輸入と判断されます。100枚も輸入した場合は、商業目的と判断される要因となるでしょう。
3. メルカリ販売目的の輸入も小口輸入
メルカリでの販売を考えて、輸入を検討している方もいるでしょう。
国内で販売して利益を得ることが目的であれば、小口輸入になります。個人使用目的で輸入した商品は、メルカリで出品できません。
「バレるわけない」と思う方もいるかもしれませんが、税関には調査する権限があります。法律上も違法だということを忘れないようにしましょう。
メルカリ転売については関連記事「【プロが解説】eBay輸入・メルカリ転売の手順6ステップ!稼ぐコツや注意点も紹介」にて詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
個人事業主が小口輸入を開始する時に必要な2つの申告
個人事業主として小口輸入を始める際には、次の2つの申告を忘れずに行いましょう。
- 税務署に開業届を提出する
- 輸出入者符号を取得する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 税務署に開業届を提出する
小口輸入を開始する場合、開業届を税務署に提出します。以下のような記載項目があります。
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- 職業
- 事業の概要
- 個人番号 など
お住まいの管轄の税務署に提出しましょう。届出用紙は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
会社員が副業として輸入ビジネスをする場合でも、開業届を提出するメリットはあります。
仕入れや通信費などを、経費として計上できるからです。輸入ビジネスで赤字になったとしても、会社員の収入と損益通算が可能です。
税制上の優遇措置があるため、開業届の提出は忘れずに行いましょう。
2. 輸出入者符号を取得する
小口輸入を開始する場合、輸出入者符号を取得しましょう。個人事業主ごとに1つ番号が紐づけされ、輸入時は符号を使用して税関に申告します。
リットとしては、主に次の3つです。
- 輸入者の実績が記録される
- 実績に応じ税関の審査が緩和される
- 関税の口座振替納付ができる
コードを見ただけで過去の輸入履歴などを迅速に確認できるシステムになっています。過去の実績を踏まえて、税関検査の実施などを判断するのです。
輸出入者符号を取得しなければ実績がたまらないため、審査に時間がかかったり、税関検査に当たりやすくなるといったデメリットが発生します。
実績がなければ信用されないため、今後のためにも必ず取得しましょう。
個人事業主が小口輸入する前に必ず押さえたい3つの関税制度
ここでは、個人事業主が小口輸入する前に、必ず押さえたい3つの関税制度について解説します。
- 課税価格とは関税の対象価格
- 免税されるのは1万円以下の輸入
- 簡易税率の適用は1回の輸入が20万円以下
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 課税価格とは関税の対象価格
課税価格とは、輸入品に課される税(関税)をかける対象の価格のこと。
消費税で例えれば、1万円の服を購入した際にかかる税は、1,000円ですよね。消費税率をかける対象の1万円が課税価格に当たります。
小口輸入の場合、課税価格は商品価格以外にも、次のような費用が加算されます。
商売目的での輸入の場合、課税価格は商品価格だけではないということを覚えておきましょう。
2. 免税されるのは1万円以下の輸入
関税がかかるのは、小口輸入・個人輸入ともに課税価格の合計が1万円を超える場合です。
1万円以下の輸入であれば、免税されます。しかし、個人輸入目的での輸入と商売目的の小口輸入では、課税価格の計算方法が違うため注意が必要です。
- 個人輸入の場合の課税価格:商品価格×0.6
- 小口輸入の場合の課税価格:商品価格+運送費+保険料+その他費用
個人輸入の場合、海外での小売価格に0.6を掛けたものが課税価格です。小口輸入の場合は、運送費や保険料などを含めた合計が課税価格になります。
課税価格の減免措置は、商売目的の小口輸入には適用されません。
小口輸入で1万円以下のおすすめ商品については、関連記事「【お得情報】小口輸入で1万円以下の転売には関税がかからない!おすすめの商品や探し方とは」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
3. 簡易税率の適用は1回の輸入が20万円以下
簡易税率とは、約9,000種類もの一般税率を、7つに分けた関税率のことです。
- 1回の輸入の課税価格が20万円以下:簡易税率
- 1回の輸入の課税価格が20万超:一般税率
海外のネット通販でサプリを購入し国際郵便で配送された場合などは、簡易税率が適用されているはずです。
1回の輸入の課税価格が20万円以下の場合は、簡易税率が適用されます。
1回の輸入の課税価格が20万を超えると、超えた部分に対して一律で15%の一般税率がかかります。
以下の表のように、少額輸入貨物に対する簡易税率は品目によって違うため、参考にしてみてください。
区分 |
品目 |
関税率 |
1 |
酒類
①ワイン
②焼酎などの蒸留酒
③清酒、りんご酒など |
①70円/リットル
②20円/リットル
③30円/リットル |
2 |
・トマトソース
・氷菓
・なめした毛皮(ドロップスキン)毛皮製品 など |
20% |
3 |
・コーヒー
・茶(紅茶を除く)
・なめした毛皮(ドロップスキンを除く) など |
15% |
4 |
・衣類
・衣類付属品(メリヤス編みまたはクロセ編みのものを除く) など |
10% |
5 |
・プラスチック製品
・ガラス製品
・卑金属(銅、アルミニウムなど)製品
・家具
・玩具 など |
3% |
6 |
・ゴム
・紙
・陶磁製品
・すず製品 |
無税 |
7 |
その他 |
5% |
参考:少額輸入貨物の簡易税率:税関 Japan Customs
旅行用具や履物など、簡易税率が適用されない例外もあるため、税関のホームページで確認しましょう。
中国輸入の関税については、関連記事「中国輸入転売の関税はいくら?いつ払う?必須知識を網羅的に解説!」にて詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
個人事業主の仕入れにかかる小口輸入の計算例
ここでは、個人事業主の仕入れにかかる小口輸入の計算例を、わかりやすく解説していきます。小口輸入の計算は、大きく2つのケースに分かれます。
- 1回の輸入総額が20万円以下の場合
- 1回の輸入総額が20万円超の場合
それぞれ詳しく説明していきます
1. 1回の輸入総額が20万円以下の場合
前述のように、簡易税率の区分は7つに分けられています。自分が輸入したい商品が、どの区分に該当するかをチェックしましょう。
1回の輸入が20万円以下の場合、簡易税率が適用されます。
ここでは、衣類を輸入する場合を例に、実行レートを1ドル=120円として計算してみますね。
衣類の関税率は10%なので、課税価格と関税は次のような計算になります。
課税価格:(1,000$+25$+3$)×120円=12万3,360円
関税:12万3,360円×10%=1万2,336円
輸入した衣類の関税は、約1万2,000円です。
2. 1回の輸入総額が20万円超の場合
1回の輸入総額が20万円を超える場合、簡易税率は適用されません。例えば、次のような場合です。
- 衣類:1,000$
- 玩具:2,000$
- 運送費:25$
- 保険料:3$
課税価格:(1,000$+2,000$+25$+5$)×120円=36万3,360円
合計で約36万円となり、1回の輸入総額が20万円を超えるため、一般税率の適用になります。
個人事業主が小口輸入する際に気を付けたい2つの注意点
個人事業主が小口輸入する際に気を付けたい注意点は、主に次の2つです。
- 輸入禁止商品がある
- 輸入制限されている商品がある
禁止商品を輸入した場合、処罰の対象になるため必ずチェックしましょう。
1. 輸入禁止商品がある
関税法では、次のような法律に基づいて輸入が禁止されている商品があります。
違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル・バスソルトなどの商品であっても、麻薬や指定薬物に当たる可能性があるのです。
ワシントン条約により輸入が禁止されている動植物もあります。ワシントン条約とは、絶滅寸前の動植物を保護する法律です。
生きている動植物に限りません。例えば、毛皮や小物、漢方薬などに加工されていても対象になるため、十分注意しましょう。
2. 輸入制限されている商品がある
輸入制限や、他機関からの承認が必要な商品があります。例えば、食品衛生法により、
などは、食品検疫所の確認を経て輸入が可能になります。
医薬品や化粧品などは、個人使用目的であっても数量制限があります。一定量を超える場合は、厚生労働省の手続きが必要です。
参考:輸出入禁止・規制品目 : 税関 Japan Customs
個人事業主として小口輸入を利用して転売しよう
商売目的での輸入は、小口輸入です。税務署への開業届や輸出入者符号の取得はメリットも大きいため、忘れずに行いましょう。必要な申告先や関税制度のポイントを押さえて、個人事業主として小口輸入を利用して転売を始めてみてください。
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