中古品転売は違法!?逮捕例はある?実績者が解説【結論:合法】
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中古品転売は違法!?逮捕例はある?実績者が解説【結論:合法】
こんにちは!TANOWORKS(Twitter/@Tanojob)だてです(^^)
物販せどり初心者
そんな方が本記事をご覧いただくことで下記のメリットがあります。
★この記事をご覧いただくことで得られるメリット
- 中古品転売は違法かどうか知ることができます。
- 中古品転売で逮捕例はあるのか知ることができます。
- 中古品転売でどうやって儲けることができるのか?知ることができます。
この記事を書いている僕は中古せどり歴4年の現役プレイヤーです。
僕自身今でも実践&コンサルをしており、実績者も輩出しておりますのでデータとしても信頼していただけるかと思います。
副業初心者でも手軽に始められるのが、せどりの魅力です。
しかし、中古品を転売するため注意すべきことがあるのを知っていますか?
せどりを始めたばかりの初心者さんでは何をやってもいいと思いがちですが、それは大きな間違いです。
まずは、しっかり中品転売でやってはいけないことを知っておく必要があります。
最悪は法律違反になってしまうケースもありますので最大限注意して中古せどりをやっていくようにしましょう!
【結論】中古品転売は違法ではありません
まず結論ですが、中古品転売は違法ではありません。
しかし、メディアでチケットを高額で転売がニュースになったり、違法ではなくともやり方次第では悪いイメージがあります。
何が問題視されているのか、どうすれば悪いイメージを持たれずに転売ができるのでしょうか。お伝えしますね!
転売は違法ではありません。
転売は新品や中古品を買って他の人に売ることです。
例えばリサイクルショップは転売で利益を出している代表的な例ですね。
オークションやフリマアプリなどネットには様々な転売の販路があり、Amazonマーケットプレイスでせどりを生業として生活している人もたくさんいます。
転売で扱われる商品は自動車や家電、チケットなども無数にあります。
で、再度お伝えしますが転売は違法ではありません。
しかし、グレーゾーンギリギリでせどり・転売をしている人や、法律に違反した転売もあります。
どのケースが違法なのか?どんな法律に違反しているのか?これらの知識を持っていることが大切です。
転売の規制強化と新しい法律
テレビでもニュースになるチケットの高額転売。
人気のあるアーティストのライブは正規料金の数倍、酷い時には数十倍で取引されています。
本当にアーティストが好きな人がライブに行けなくなり転売目的でチケットを買い占めて、高額で売り利益を出す人が存在する。
それが問題視され、2019年6月にチケットの転売を規制する新しい「チケット転売規制法」が施行されました。
ちなみに行きたかったけれど、事情があり売ったという場合は違法にはなりません。
正規価格よりも高く転売した場合に罰せられます。つまり、チケット転売で利益を出すのは…危険!という訳なんですね!
実際に中古品転売で違法になった例を紹介
中古品転売で知らずに法律を犯している人は意外といます。
特にせどりは気軽に始められる転売ですので、慣れてくるとある程度まとまった利益を出すことができます。
「儲かった、良かった。」と何も考えずに転売していると、法律を犯していることに気付きません。
実際に中古品転売で違法になった例をみてみましょう。
古物商許可を取らずに中古品の転売で商売をすることは違法
自分で使うために購入した本やCD、洋服、靴などが不要になり、ネットオークションなどで売るのは違法ではありません。
しかし、中古品を購入したり、個人から買取したものを販売する時には古物商許可がなければ違法になります。
中古品、個人からの買取なども自分で使うためと断言して、グレーゾーンで販売している人もいますが、商売かどうかを決めるのは自分ではありません。
第三者から見て、明らかに利益を出すことを目的に販売しているなら古物商許可がなければ違法と考えられますね。
古物商は1ヶ月半程度でサクッと取れてしまいますので、今後せどり・転売をする場合は是非とっておくべきものの1つですね!
人に迷惑のかかるかたちでチケットを転売することは違法
チケットの転売で迷惑がかかる人はたくさんいます。
例えば、本当にアーティストが好きでライブに行きたいファンは転売のために買い占められては行くことができません。
ネットで売るだけでなくイベント会場でチケットを高値販売する、いわゆるダフ屋も地域によって迷惑防止条例違反となります。
現在はライブやイベントをする主催者やアーティスト側も転売に対策を施すようになっており、購入した人でないと会場に入ることができず、ライブを見ることができなくなったりしています。
また、チケットの高額転売では逮捕者も出ており、せどりとしてやるのは危険な行為ですね!
イベントのチケットを転売してもうけることは違法
人に迷惑のかかるかたちでなくとも、チケットを転売してももうけることは違法です。
つまり、チケットを定価以上で販売することでできません。
以前チケット転売が違法でなかった時には人気のあるアーティストやレアなチケットだと、定価の何十倍、酷い時には何百倍という金額で取引されていました。
問題なのは高額転売する側だけでなく、購入する側にもあります。
違法になりましたが、今でもネットではチケットが高額取引されていることもあります。
今後転売する側だけでなく買う側にも規制がかかり、違法になる可能性もあります。
チケットの転売でもうけるのは違法ですが、買うことも止めましょう。
人や会社をだまして転売することは違法
チケットでもうけるだけでなく、転売には気を付けなれば違法となるケースがあります。
それは人や会社をだまして転売することです。例えば、本にCDやDVDが付属しているべきなのにない。
故障個所があるのに、動作良好と偽って転売したりは危険です。
せどりで注意すべきは店舗で新品を購入した際です、基本的にメーカーから新品を仕入れずに店舗で購入したら新古品となります。
これを偽り、新品と販売するケースです。
現在もグレーゾーンになっており販売している人はたくさんいますが、指摘されれば言い訳はできません。
新品と新古品には注意しましょう!
中古品転売で違法になってしまう4つのパターンを解説
中古品転売で違法になってしまうケースを紹介しましたが、全て同じ法律を犯しているわけではありません。
それぞれに適用される法律は違います、ではどのケースが何の法律を違反してしまっているのかについて説明します。
許可なく中古品の転売で商売をすること
中古品を転売して商売とすることは古物営業法違反です。
古物営業法違反には2つのケースがあります。まず1つ目は古物商許可を取得せずに中古品を転売して商売することです。
運転免許証を取得せずに自動車を運転すれば罰せられるのと同じですね。
2つ目は古物商許可を取得しているがルールを守っていない場合です。
せどりのように中古品販売店から購入し販売するなら必要ありませんが、個人から買取した場合は取引記録義務があります。また、不正品を見つけたら申告する義務もあります。
古物商許可を取得して商売するには責任が生じます。それを果たさなければ、違法となります。
人に迷惑のかかるかたちでチケットを転売すること
ダフ屋行為を働いたり、無理矢理チケットを購入させたりすることは迷惑防止条例違反となります。
迷惑防止条例違反には人に迷惑のかかるかたちでチケットを転売することも含まれてます。
迷惑防止条例違反は国の法律では無く、地方自治体が定めています。
現在では47都道府県全てで定められており、一部の市町村にも広がっています。
国の法律でないと甘くみるのは大間違いで、逮捕されることだってあります。
迷惑防止条例は各自治体において定められることや罰則はが大きく違いますが、人に迷惑をかけるかたちでのチケットの転売は違法であるケースがほとんどです。
イベントのチケットを転売してもうけること
イベントのチケットを定価よりも高く転売しもうけることはチケット不正転売禁止法違反です。
新しい法律で平成30年12月14日に公布され、令和元年6月14日から施行されました。
チケット不正転売禁止法違反は略称で本来は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
数年前までは人気アイドルやバンドのチケットを買い占めて高額で販売して莫大な利益を手にしている業者はたくさんいました。
ネットで高額販売されているのも日常でしたが、今後は完全に違法となりました。逮捕者も出ていますので、イベントのチケットを転売してもうけることはできません。
人や会社をだまして転売すること
古物営業法違反、迷惑防止条例違反、チケット不正転売禁止法違反は耳馴染みがない法律ですが、詐欺罪なら一度は聞いたことがあるはずです。
気を付けなければ転売でも詐欺罪として罰せられる可能性があります。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為のことですね!
転売する際に説明した品とは全く違うものを販売すれば、人を欺いたことになります。
中古品なのに綺麗だからと新品と偽ったり、故障している箇所があるのに説明しなかったりまあいいかと転売していると知らぬ間に詐欺罪を犯している可能性があります。
中古品転売で違法にならないための対策
せどりなどの中古品転売で違法になるケースや法律を紹介してきましたが、しっかり対策すれば違法になることはありません。せどりで健全に商売して利益を得るために対策をしましょう。
古物商の免許をとる
古物営業法違反の対策は古物商の免許を取得し、ルールに従って営業することです。
古物商の免許は警察署に申請すれば取得することができます。
試験などはなく必要書類を揃えて申請するだけです。
余程のことがない限り却下されることはなく、警察署によって違いはありますが40日程度で取得できます。
チケットの転売はしない
迷惑防止条例、チケット不正転売禁止法を防ぐにはシンプルにチケットの転売はしないことです。
定価以上で販売しもうけることは違法ですから、チケットの転売するメリットはほとんどありません。
自らが行きたかったのに行けないかったイベントのチケットを定価以下でネットオークションなどで販売するのは違法ではありません。その場合のみチケットは販売しましょう。
商品の詳細はきっちりと説明する
詐欺罪に罰せられないためには、商品の詳細はきっちりと説明することが大切です。
自分にとっては大した汚れでなくても、人によってはクレームに繋がる恐れもあります。
せどりで詐欺罪で最も注意すべきは付属品の有無です。
書籍そのものより、付属品に価値がある商品は多数あります。商品説明には付属品の有無はしっかり説明しましょう。
まとめ
転売で商売するには守るべき法律があります。
気付かずに違法になっている業者もいますが、そういった業者はいずれ淘汰されていくはずです。
法律を守って商売をすれば信頼されるお店として認知され、売上も良くなるはずです。
せどりで利益を得るならまずは古物商の免許を取得しましょう!
そして、更に詳しい中古せどり・転売に関するノウハウを僕のメルマガ&LINE@では配信しております。
ブログに書けない内容や無料でプレゼントしているコンテンツ集MASAMUNEもお送りしておりますので是非参考にして頂きガンガン中古せどりで稼いでくださいね!
それでは本日はここまで、お読みいただきありがとうございました!