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チケット以外で転売禁止法で逮捕される商材はある?徹底解説!

    
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チケット以外で転売禁止法で逮捕される商材はある?徹底解説!

こんにちは!TANOWORKS(Twitter/@Tanojob)だてです(^^)

 

チケット転売って逮捕されるの?転売で逮捕される商材ってある?教えて!

物販せどり初心者

 

そんな方が本記事をご覧いただくことで下記のメリットがあります。

 

★この記事をご覧いただくことで得られるメリット

  • チケット以外で逮捕される商材があるかどうか知ることができます。
  • チケット転売は何故逮捕されるのか知ることができます。
  • 転売で逮捕される事例など知ることができます。

 

この記事を書いている僕は中古せどり歴4年の現役プレイヤーです。

僕が指導させていただいたコンサル生さん達も下記のような実績を出してます。

 

音声対談など実績者の声はコチラ

 

僕自身今でも実践&コンサルをしており、実績者も輩出しておりますのでデータとしても信頼していただけるかと思います。

 

令和元年6月14日から、「特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適性な流通の確保に関する法律」が施行されました。略称はチケット転売禁止法といいます。

 

コンサートや映画やスポーツなどの興業におけるチケットの売買に対して興行主の許可を得ず、元々の販売価格を超えるような形での業(商売としての取引を継続して繰り返すこと)としてのチケットの売買が禁止されることになったんですね。

 

もちろん不正なチケット転売はダメですけどではこの転売禁止法で、他に転売するのに違法となる商材は他にあるんでしょうか?

そして転売行為そのものについての、合法、違法の線引きはどのようなものでしょうか?

 

転売をこれから始めようとする人のためにも、法律知識を踏まえて解説していきます。

転売してて捕まった!じゃ、洒落になりませんので是非最後まで見て注意していきましょう!

 

【結論】チケット以外で転売禁止法で逮捕される商材はありません

最初に結論からいいますけど、この法律は、チケット以外の商材の転売を禁じたものではないです。なのでチケット以外で転売禁止法で逮捕される商材ってのは無いんですね。

 

この不正転売禁止法は、特定興業入場券の不正転売の禁止の法律なんです。

 

文化庁のホームページで特定興業入場券の定義がされていますが、それを簡単に説明しますと

 

「興業」とは、スポーツや、音楽、映画などの芸術表現を鑑賞させることですね。

「興業入場券」とは、それらを提示することによって興業の会場に入場できる証票のことです。

 

「特定興業入場券」とは、興行主の同意がない形での有償の譲渡を禁止することが明記してあって、興業の日時、場所、入場できる資格を持つ人、座席、などの指定がされていて、入場資格者の氏名や連絡先が表示されたものです。

 

チケット転売禁止法はこの特定興業入場券の不正な売買に限定された法律なんですね。

 

なので、他の商品を転売することを禁止するものじゃないんです。ご安心を。

では次は転売自体が違法でない理由について解説していきます!

 

転売自体は違法ではない理由を説明

 

このように転売それ自体に関しては、合法なのか?違法なのか?多くの人がよくわかってないと思うんですね。

 

でも、はっきり言いますけど転売行為そのものは違法ではないです。

 

転売は物販ビジネスといわれますが、その中でも小売業ビジネスの延長線上にあるものなんです。

 

転売の種類をざっと紹介しますと、

  • 古物商を取った上での中古品の売買
  • 新品を仕入れての販売
  • メルカリやラクマなどのフリマサイトを使った不用品売買
  • ebayやアリババなどの海外サイトから商材を輸入しての販売
  • ebayなどで,日本で仕入れた商材を海外に輸出しての販売
  • 販売者がオリジナル商材をメーカーに作ってもらう委託者ブランド名製造ビジネス(oem)

などがあります。

 

転売は大きく分けるとOEM系のオリジナルブランド販売とその他の販売に分かれますけど、両方とも小売り業者のビジネススタイルなんですね。

転売のOEMビジネス(中国で製造してもらった物を自分がアマゾンやヤフオク、メルカリで販売する流れが多い)は、小売り業者がプライベートブランドの商材をメーカーに作らせるのと似たようなものですし、普通の転売も、商材が仕入れ先から販売先を流通していくのはスーパーと一緒ですね。

 

確かに、転売の場合は多様な仕入れ先があります。

 

僕の知り合いの古物商は、古物市場でブランド品を仕入れると言ってましたし、川で石を集めて0円仕入れをする人だっています。

でも、結局、仕入れるところや売るところはいくつか増えますけど、転売は物販ビジネスの一部なので「安く仕入れて高く売る」という原則に乗っ取ってやっているだけです。小売り業的ビジネスなんです。

 

ですからルールを守ってやっている限り、何ら違法な商売じゃないんですよね。

じゃあそれでも違法になるパターンってあるの?ってことで次で解説していきます。

 

何をしたら転売で違法になるのか

では、転売において守るべきルールとは何か?何をしたら違法になるんでしょうか?そこを詳しく紹介したいと思います。

結論から言いますと下記の4つのパターンに注意していきましょう。

  • 古物営業法違反
  • 商標法違反、詐欺罪
  • チケット転売禁止法違反
  • 他の、転売に関わる主要な違反

1つづつ解説していきます!

 

古物営業法違反

 

古物の取引には盗品が紛れ込むことがあります。

 

それを防ぐために、その被害から早く脱するためにつくられた法律が古物営業法です。

 

古物とは

 

  1. すでに使用されたもの
  2. 使用はしていなくても使用するために売買されたもの
  3. それらに手入れを施したものです。

 

古物の売買を業として行う場合、古物商の許可を警察から受けなければならないんですね。

 

古物営業法に違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

つまり、業として中古品を仕入れ販売する場合は、古物商の許可が必要になるということです。

 

ちなみに自分の不用品を売ったり、海外の商品を輸入して日本で販売するような場合は必要ないとされています。

 

商標法違反、詐欺罪

 

メルカリでもヤフオクでもブランド品が転売されているのをよく見かけますが、偽物のブランド品を販売した場合、商標法の違反、詐欺罪に問われることがありえます。

 

商標とは、商材につけるサービスマークであり、これによって他の会社の商品との違いを明確に区別し、自社の商品であることを表すものです。

 

転売する商品を偽物であるとわかった上で販売した場合、商標権の侵害になります。

そして、その偽物を所持していてそれを他者に売ったり、譲渡するだけでも罪に問われます。

 

さらにそのブランド品を本物と騙して販売してしまうと詐欺罪になることもあるんですね。

 

商標法違反は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金刑またはその両方、詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役が科されます。

 

転売では並行輸入品としてブランド品を扱う人もいるので、気をつけないといけないですね。

 

チケット転売禁止法違反

 

最近、チケット転売禁止法が施行されましたが、もともとチケット転売に関しては、ダフ屋行為に対する抑止を迷惑防止条例で行ってきた経緯があるんですね。

 

興業が行われている会場や舞台の近くで、チケットがない人に対して、チケットを高額な値段で売るような行為がよくあるダフ屋行為です。

 

このような行為だけではなく、最近ではインターネットでのチケットの高額転売も行われてきました。もともとダフ屋行為に対する迷惑防止条例は、インターネットのチケットの売買に関しては範囲外でしたので、チケット転売禁止法の成立となったんです。

 

チケット転売禁止法の違反は1年以下の懲役か100万円以下の罰金か、その両方の刑罰が科されます。

 

繰り返しますけど、この法律では、興業主の同意のない形で、業として、チケットの販売価格以上の額で売買することが、禁止されることになりました。

しかし、チケットの売買自体がだめになったわけではなく、正規のリセールサイトなどでの適正な値段での売買は可能なんです。

 

ですからチケット売買に関して、ちゃんとした手続きを踏んでいれば売るのはオッケーです。

 

他の、転売に関わる主要な違反

 

後、転売に関する法律で販売が禁じられている主なものをいくつか紹介しておくと、

  1. 酒税法違反 お酒の製造と販売に関しては免許が必要で、許可のない者が業として転売してはいけないです。
  2. わいせつ物頒布罪 無修正のアダルトdvdなどを販売することはもちろんダメ。
  3. 児童ポルノ法違反 18歳未満の児童が出演するアダルト作品を販売することは当然禁じられています。(所持だけで犯罪)
  4. 薬機法違反 医薬品は販売するのに許可が必要であり、許可なしに販売することはできないんですね。

古物営業法は結構有名ですけど、知らないものもあったんじゃないでしょうか。勉強重要です。

 

しかし違反にならない例も沢山ある

実は、実際の売買では怪しい人もいるんですよね。

私も不用品をメルカリで売ることはありますけど、古物営業法違反じゃないかなぁという人もちらほらいます。特に中古ブランド品の売買ですね。

 

ある人の出品物を見ていると、ブランド物ばかりが並んでいて、プロフ見ると不用品ということで押し切ってるんですね。

でも、個人が使用のために使うとしたら不自然な量があってですねぇ、僕は「お前リサイクルショップなんかで、転売目的で中古品購入してんじゃねーのか!」みたいに思ってますw。そしてその量から見てこれはもう「業」でやってるんじゃないか?と、、、

 

こういう人は結構通報されます。何故かブランド品を出品している人は目をつけられやすいですね。ブランド品でも普通の商品でも、無許可で、中古品を転売目的で業として売買したら違反なんですけどね!

 

転売で転売禁止法や逮捕になった例を紹介

 

冒頭にも紹介したチケット不正転売防止法ですが、逮捕例がすでにあるんですよね。ご紹介します。

 

プロ野球観戦チケットを不正転売

 

2019年11月28日の警視庁の発表ですが、野球のオールスターゲームの観戦チケットや他のチケットを不正に転売した疑いで公務員の男性が逮捕されたみたいです。

 

チケットの不正転売禁止法の施行後から初めての逮捕だとか。

 

この不正転売で4700万円ほどの売上げがあったようで、そりゃ捕まりますよね。

もちろん額の大小は関係ないんですけど、不正転売している転売ヤーにとっては戒めになったでしょうね。法律は守りましょう。

 

僕が聞いたマル秘チケットノウハウとは?

 

僕自身はチケット転売をしたことはないんですが、転売禁止法の施行前に、チケット転売のノウハウをちらほら耳にしたことはあります。

 

例えば、チケットの販売所でチケットを先に予約しておいて、チケットキャンプ(現在は閉鎖)で販売して売れたらオッケーで、売れなかったら予約をキャンセルするみたいな、無在庫転売みたいな方法もあったらしいです。

 

チケット転売禁止法の施行前はこのジャンルは結構熱かったんでしょうね。

 

まとめ

 

さて今回の記事では、チケット転売禁止法と、転売の合法、違法の線引きについて書かせてもらいました。

 

再度まとめると下記の通りとなります。

 

  • チケット転売禁止法が施行されても、この法律の対象となるのは興業のチケットであり、他の商品については今までと変わりがないこと。そして適正な値段でのチケット売買はこれからも可能なこと。
  • 転売は守るべきルールがあるがそれ自体は合法的な行為であること。
  • チケット不正転売禁止法を違反して逮捕された実例もあるので、法律違反をしないこと。

 

如何だったでしょうか。転売そのものは合法です。チケットの売買もそれ自体は合法です。

ルール守ってさえいれば後ろ指指されることもありません。これからも健全に転売で稼いでいきましょう!!

 

そして、更に詳しいせどり・転売のノウハウに関しては僕のメルマガで濃い内容を配信させていただいております。

僕の実績者さんたちも0から稼いでこれたノウハウを無料コンテンツMASAMUNEにてお送りさせていただいておりますので、是非GETして頂き今後のせどり・転売活動にお役立てくださいね!

 

それでは本日はここまで、お読みいただきありがとうございました!

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