【これで解決】eBay輸出で中古品を扱うなら古物商が必要!取得方法や注意点を解説
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【これで解決】eBay輸出で中古品を扱うなら古物商が必要!取得方法や注意...
「eBay輸出に古物商は必要?」
「許可を取得しないとどうなる?」
「どうやって取得するの?」
せどり初心者
このような疑問にお答えします。
eBayを利用して輸出入をする場合、古物商が必要なのか悩みますよね。取得せずに始めてしまうと、懲役や罰金を課せられるリスクもあります。
しかし、古物商を取得すれば、信用度が上がったり古物市場で仕入れをできるようになったりとメリットも多いです。
そこでこの記事では、eBayに関する古物商について解説します。
- 古物商許可証とは
- eBayを使った物販で必要なのか
- 申請方法4ステップ
- 取得後の3つの義務
- おすすめの仕入れ先
- 古物商に関する3つの注意点
これから物販を始めたい人や、eBayの輸出入をしている人に役立つ内容です。
ぜひこの記事を参考に、古物商に関する知識を身につけ、正しく物販をしていきましょう!
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古物商許可証とは

古物商許可証とは、中古品を取り扱う物販業者が取得しなければならない許可証です。
盗品の転売を防ぐために、仕入れ先の情報を確認し記録する義務があります。中古ショップで不用品を販売する際に、身分証明書を提示することは、古物商が関係しているのです。
また、古物とは以下3つのどれかを満たすものを指します。
- 一度使用されたもの
- 使用する目的で購入された新品のもの
- 補修や修理をしたもの
物販をする上で重要な許可証なので、必ず覚えましょう。
eBayを使った転売で古物商が必要になる条件を解説

eBayを利用すると海外と取引をするため、古物商が必要なのか気になりますよね。
こちらでは、古物商が必要になる条件を解説します。
- 国内で仕入れてeBayで輸出するとき
- eBayで仕入れて国内で販売するとき
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.国内で仕入れてeBayで輸出するとき
国内で古物に該当するものを仕入れた場合、販売先が海外であっても古物商が必要です。
仕入れた古物が国内の盗品である場合があります。そのため、古物商として販売主の身元の確認や記録をする義務があります。
また、店舗以外のフリマアプリやオークションサイトからの仕入れでも、身元の確認は必要です。確認ができない場合には、ネットからの仕入れは控えましょう。
2.eBayで仕入れて国内で販売するとき
eBayを利用して海外から商品を仕入れた場合、古物商許可証は必要ないケースが多いです。日本国内で盗難されたものである可能性は低いため、国内のルールが適用されません。
しかし、eBayを利用している日本のユーザーから購入する場合には、古物商が必要です。
仕入れる場所が国内なのか海外なのかによって、古物商の必要性が変わります。セラーの販売国の確認は、しっかり行いましょう。
eBay輸出をする前に必要な古物商の取得方法4ステップ

古物商が必要と言われても、どこでどのような申請をすれば良いのか分からない人も多いですよね。
こちらでは、取得方法4ステップを解説します。
- 事前準備をする
- 古物商許可申請書を記入する
- 契約書と略歴書を記入する
- URLの使用権限を証明する書類に準備する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.事前準備をする
古物商を取得するには、以下6つのものが必要です。
取得に必要な書類 |
書類の特徴 |
取得方法 |
1.許可申請書 |
・3枚の書類が必要 |
・警察署に行く
・都道府県のホームページからダウンロードする |
2.住民票の写し |
・本籍地が記載されているもの
・マイナンバーは不要 |
・住所地の市区町村役場で取得する |
3.身分証明書 |
・成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明
・保険証や免許証のことではない |
・本籍地の市区町村役場で取得する
・遠方の場合、郵送で依頼する(役場に確認) |
4.契約書 |
・個人用や法人用があるので注意 |
・警察署に行く
・都道府県のホームページからダウンロードする |
5.略歴書 |
・過去5年間の学歴や職歴を記載
・空白があると受理されないため、無職の期間も具体的な活動を記載 |
・警察署に行く
・都道府県のホームページからダウンロードする |
6.URLの使用権限を証明する資料 |
・古物をネットショップ等で販売する場合に必要 |
・各ネットショップやホームページで取得する |
参考:古物営業法施行規則
まずは、役場に行き住民票の写しや身分証明書を取得しましょう。許可申請書に書く情報は、住民票通り記入する必要があるためです。
次に、警察署にネットから申請書や略歴書を手に入れ、記入していきましょう。
2.古物商許可申請書を記入する
住民票の写しや身分証明書を手に入れたら、古物商許可申請所を3枚記入します。
「許可申請書 別記様式第1号その1」の書き方は以下のとおりです。

引用:警視庁(申請届出様式等一覧)
- 「古物商」または「古物市場主」どちらかに丸をつける
- 警察署に提出する日付を記入する
- 営業所のある都道府県を、公安委員会の前に記入する
- 住民票通りに記入する
- 「古物商」または「古物市場主」どちらかの番号に丸をつける
- 申請者の情報を記入する
- 行商については「する」に丸をつける
- メインで取り扱う品目を1つだけに丸をつける
- 代表者の情報を記入する
⑦の行商については「する」を選択しておくと、営業所以外でも取引ができます。古物市場や取引先へ出向いて仕入れをする場合に必要です。
また、氏名のふりがなは、濁点も1マスに書くようにしましょう。
「許可申請書 別記様式第1号その2」は、営業所の情報を記入します。書き方は以下のとおりです。

引用:警視庁(申請届出様式等一覧)
- 「営業所あり」に丸をつける
- 営業所名を記入する(決まっていない場合は個人名を記入)
- 営業所の住所を記入する(居住地と同じ場合は省略)
- 取り扱う古物の品目すべてに丸をつける
- 管理者の氏名を記入する
- 管理者の生年月日を記入する
- 管理者の住所と電話番号を記入する
許可申請書に記入する住所等は、住民票に記載されている正確なものを記入します。管理者は個人で運営している場合、自分自身の情報で問題ないです。
「許可申請書 別記様式第1号その4」は、インターネットを通して販売する人に必要な書類。記入方法は、以下のとおりです。

引用:警視庁(申請届出様式等一覧)
- インターネットを利用する場合には「用いる」に丸をつける
- URLを1枠に1文字ずつ記入する
eBayを利用して販売をする人は「用いる」に丸をつけましょう。
URLを書くマス目には、3段ある真ん中にアルファベットを、1マスに1文字ずつ書きます。
「o(おー)」や「0(ぜろ)」などの紛らわしいものは、3段あるマスの1番下にふりがなを記入しましょう。
記入するURLの取得方法については、記事の後半「URLの使用権限を証明する書類を準備する」にて解説します。
3.契約書と略歴書を記入する
契約書と略歴書の記入方法は以下のとおりです。
引用:警視庁(申請届出様式等一覧)
太枠内には、住民票通りの情報を記入しましょう。
略歴書には、仕事をしていなかったとしても、記入する必要があります。例えば、就職活動のためや親の介護など、何をしていたか分かる内容を書きましょう。
また、用紙の左下のある公安員会殿の前には、自身に当てはまる都道府県名になっているか確認してみてください。
4.URLの使用権限を証明する書類を準備する
ネットショップの使用権限を証明する書類を準備します。
インターネットを通して販売する場合には、利用しているサイトが自社のものである証明をする必要があります。
eBayのURL使用権限を証明する書類を準備する方法は、以下のとおりです。

引用:eBay
- eBayを開く
- 画面左上の「Hi〇〇」にカーソルをあわせて、アカウントIDをクリックする
- 開いた画面をスクリーンショットして印刷する
- 開いている画面のURLを「許可申請書 別記様式第1号その4」に記入する
また、会社やアカウント情報が載っているページも必要です。以下の手順で取得します。
- eBayを開く
- My ebayからsummaryをクリック
- Accountをクリック
- Business infoをクリック
- URLも含めてスクリーンショットし印刷する
書類を全て揃えたら、警察署の生活安全課防犯係へ提出します。申請手数料の19,000円も忘れずに持っていきましょう。
書類の提出は平日のみです。事前に申請する日程を連絡しておくと、スムーズに行えます。
eBay輸出をするとき古物商取得後の義務3つ

古物商は取得するだけでは終わりません。守るべきルールについて、知る必要があります。
こちらでは、古物商取得後の3つの義務について解説します。
- 仕入れ先の本人確認を行う
- 古物台帳を記録する
- 不正品を見つけたら申告する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.仕入れ先の本人確認を行う
国内で古物を仕入れる場合には、本人確認を必ずしましょう。古物商の目的である「盗品の流通防止」「被害の早期回復」をするためです。
本人確認をする際には、以下4つの情報を聞く必要があります。
免許証やパスポートで情報に誤りがないがチェックしましょう。
本人確認を怠ってしまった場合「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と、重い罰則を受けることもあります。
2.古物台帳を記録する
古物の取引をした場合には、古物台帳に取引相手や商品の情報を記録し、3年間保管する義務があります。
記録されている情報をもとに、盗難品が市場に流通した場合に、事件の早期解決を目指せるのです。実際に、古物台帳の情報をもとに、盗品捜査が解決した事例も多くあります。
古物台帳の記録方法に、指定はないです。パソコンを使ったり、本に手書きしたりして、自分にあった方法で記録しましょう。
無料で台帳をダウンロードできるサイトも多くあるので、調べてみてください。
3.不正品を見つけたら申告する
古物を仕入れていく中で、盗難の疑いがある品を見つけた場合には、警察へ報告する義務があります。
令和2年は認知されている窃盗件数は、5万件を超えています。盗難されたものを持ち主に返すためにも、古物商は仕入れで目を光らせておきましょう。
もし、この義務を怠った場合「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科されることもあります。
盗難品の疑いが少しでもある場合には、警察へ連絡しましょう。
参考:警察庁(令和2年の刑法犯に関する統計資料)
eBay輸出でおすすめの仕入れ先3選

フリマアプリやオークションサイトなど、インターネットからの仕入れは、本人確認が大変ですよね。
こちらでは、おすすめの仕入れ先3つを解説します。
- 古物市場
- 中古ショップ
- ECサイト
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.古物市場
古物市場とは、古物商同士が取引をする場所です。
大量の商品を安く仕入れられるチャンスがあります。一般的なリサイクルショップを運営している人も、仕入れの場所と利用していることが多いです。
ベテランの人が多く仕入れをしているため、商品を見極める目利きの勉強にもなるでしょう。
しかし、基本的にオークション形式で販売が行われているため、割安な良い商品はベテランの古物商に買われてしまうリスクが高いです。
古物商を取得したら、ぜひ一度訪れてみてください。
2.中古ショップ
自宅近くの中古ショップも、eBay輸出の仕入れ先として利用しやすいです。
日本国内では安く売られているジャンク品なども、海外では需要があり高く売れる場合があります。
おすすめの中古ショップは以下のとおりです。
- ブックオフ
- ハードオフ
- オフハウス
- セカンドストリート
- 地元のリサイクルショップ など
お宝商品が眠っていることもあるので、リサーチしてみてください。
注意点として、古物商許可証を取得しているお店から仕入れる場合でも、本人確認が必要です。古物を仕入れる場合には、誰であっても義務を果たしましょう。
3.ECサイト
仕入れ先として、ECサイトもおすすめです。
フリマアプリやオークションサイトは、匿名性が高いので仕入れにくいです。しかし、Amazonや楽天市場のようなサイトでは、本人確認も容易にできます。
サイトごとのセールやポイント制度をうまく活用すれば、仕入れ資金も抑えられるでしょう。
eBay輸出の古物商に関する3つの注意点

古物商のルールを理解していないと、罰則を受けることもあります。
こちらでは、知っておくべき注意点を3つ解説します。
- 古物商を申請できない人がいる
- インターネットでの仕入れでも本人確認をする
- 新品未使用でも古物に該当することがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.古物商を申請できない人がいる
古物商を取得するには条件があるため、申請ができない人がいます。
前科があったり、未成年だったりする場合には申請できません。
しかし、未成年であっても古物商の相続人にあたる人物なら、取得できるなどの例外があります。前科がある場合でも、刑罰の重さや犯罪の種類によって、判断基準が異なります。
申請できるか不安な場合には、警察署や行政書士で確認してみると良いでしょう。
2.インターネットでの仕入れでも本人確認をする
インターネットから仕入れをする場合でも本人確認が必要です。
本人確認後に、なりすましを防ぐために、情報が正しいのか判断する手間もあります。
情報の正誤を確認する方法は、以下のとおりです。
- 本人限定受取郵便を発送する
- 本人限定受取郵便の現金書留で代金を発送する
- 身分証明書2点をもらい、転送不要の種類を発送する など
他にも方法はあるので、取引相手に確認をして、最も簡単な方法を選びましょう。
匿名性が高いフリマアプリやオークションサイトでの仕入れは、極めて困難と言えます。バレないと思って本人確認を怠る行為は、違法行為なのでやめましょう。
3.新品未使用でも古物に該当することがある
中古品でなくても、仕入れた商品が古物に該当することがあります。販売している人の目的によって、判断が変わるためです。
例えば、同じ商品が売られていても、以下2つのケースでは古物かどうかが変わります。
- 使用する目的で購入して販売された新品の商品:古物に該当する
- 転売目的で購入して販売された新品の商品:古物に該当しない
特に、フリマアプリのようなサイトでは、新品未使用でも古物に該当するものは多いです。
インターネットを使って仕入れをする場合には、特に気をつけましょう。
古物商を取得してからeBay輸出を始めよう!

国内仕入れでのeBay輸出では、古物商が必要です。
古物商とは、盗品の転売を防ぐために、中古品を扱う物販業者が取得する許可証。仕入れの際には、相手の個人情報を確認する必要があります。
取得するためには、必要書類を警察署へ提出すれば完了です。以下3つの義務を果たしながら、物販をしていきましょう。
- 仕入れ先の本人確認
- 古物台帳の記録
- 不正品を見つけた際の報告
どれか1つでも怠ると、罰則を受けるリスクがあります。
フリマアプリやオークションサイトは、本人確認がしにくいので、仕入れには注意してみてください。
ぜひこの記事を参考に、古物商に関する知識を身につけ、正しく物販をしていきましょう。
また、古物商取得後のeBay輸出の始め方については関連記事「【誰でもできる】eBayの個人輸出がおすすめな4つの理由!始め方や儲けるためのコツについても解説」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくだい!
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