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【要注意】公務員は転売がバレると懲戒処分!副業がバレないための3つの対策を紹介
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【要注意】公務員は転売がバレると懲戒処分!副業がバレないための3つの対策...
「公務員は転売をしたら罰則を受けるの?」
「どうしても転売をしたいけどどうすればいい?」
「バレないための対策は?」
せどり初心者
「公務員だけど転売で稼ぎたい」と考えている方もいるでしょう。
公務員の副業は禁止されているため、転売ができないと考えている方も多いのではないでしょうか?また、不用品を売却したい場合に、転売が認められるのかどうかは気になるところです。
そこで、この記事では、以下のことについて解説します。
- 公務員は副業が禁止されているのか
- 不用品の売却は認められるのか
- 副業がバレる原因
公務員の方は、転売を始めるまえにこの記事を最後まで読んでみてくださいね!
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公務員は転売をはじめとする副業が禁止されている
そもそも公務員は転売をはじめとする副業が禁止されています。
しかし、副業が禁止されている事実は知っていても、詳しい内容やどこまでが問題ないのかわからない方もいるかもしれません。そこでまずは、副業が禁止されている理由や不用品の売却をしても問題ないのかについて解説します。
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.法律により公務員は副業ができない
国家公務員の場合、国家公務員法第103条により営利目的となる副業は禁止されています。
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
出典:国家公務員法第103条|e-Gov
営利目的とは、利益を得る行為のこと。副業は利益を得る行為に該当するので、禁止されています。
また国家公務員法の条文中には、勤務時間中に職務に専念しなければならない旨も記載されています。
そのため、勤務時間中にスマホやパソコンで以下の行為をすると、法律違反になりかねません。
- 落札状況の確認
- 落札者とのやり取り
- 出品する商品のリサーチ
また地方公務員も、地方公務員法第38条により副業が禁止されています。国家公務員とは違い、申請許可が下りれば副業は可能ですが、転売で申請許可が下りる可能性は皆無でしょう。
そして、副業がバレた場合以下のような処分が下されるので注意してください。
▼副業がバレた場合に下される処分の種類
免職 |
懲戒免職により退職させられる |
停職 |
1日以上1年以下の期間、公務員の仕事ができなくなる |
減給 |
1年以下の期間、基本給の月額5分の1以下相当額を給与から減額される |
戒告 |
厳重注意。昇進に影響する可能性が高い |
なお転売で処分を受けるのは、人事院の懲戒処分の指針にある兼業の承認を得る手続きを怠ったケースに該当します。
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
出典:懲戒処分の指針について|人事院
そのため、減給や戒告の処分を受ける可能性が高いでしょう。また、具体的な処分の重さは、勤務態度など個別の事情により変わるので注意が必要です。
何度も処分を受けながら、転売を繰り返し続けた場合、停職や免職になるリスクもゼロではありません。
2.不用品の売却でも注意しなければならない
公務員が転売をするのは禁止されています。とはいえ、メルカリやラクマで不用品を売却するのは問題ありません。不用品の売却は、繰り返し売却する意思があるわけではないため、営利目的とはいえないからです。
営利目的でない以上、売却金額が数百万円以上になったり、複数回の取引をしたりしても罰せられません。
しかし、他人から見ると、不用品の売却なのか転売目的なのかの判断は難しいでしょう。
国家公務員の場合、不用品の売却をする場合でも申請して承認を受けなければなりません。特に、不用品の売却価格が購入価格よりも高い場合は、承認が下りないことがあります。
公務員が転売などの副業をしてバレる3つのケース
転売をしている事実を隠しておけば、バレないだろうと考える方も多くいます。
しかし、結局転売がバレてしまい、処分を受けてしまったケースもあります。
主な原因は以下の3つ。
- 給料が発生する副業をやった
- 住民税を特別徴収にしてしまった
- 誰かに副業していることがバレてしまった
くわしく見ていきましょう。
1.給料が発生する副業をやった
職場で副業について内緒にしていても、アルバイトや派遣社員のように給料が発生する仕事をしていた場合、バレるケースが多いでしょう。なぜなら、収入が増えた分、住民税の請求額が増えるからです。
公務員の職場で給料が他の人とほぼ変わらないのに、1人だけ住民税の金額が高かった場合、すぐに副業がバレます。
2.住民税を特別徴収にしてしまった
転売により得た収入は、自分で確定申告を行います。
確定申告をする際に、住民税の徴収方法を特別徴収のままにした場合、ほぼ間違いなく副業がバレます。
なぜなら、特別徴収では、住民税の通知書が職場に届いてしまうからです。転売をした場合でも、給料が発生する副業と同じく、住民税の金額が原因でバレてしまうでしょう。
詳しくは関連記事「会社にばれないサラリーマン副業の確定申告で普通徴収が重要な理由は?」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!
3.誰かに副業していることがバレてしまった
同僚や友人などから職場に副業をやっている事実がバレるケースもあります。
職場でスマホをいじっていて画面を見られたり、店舗で商品を仕入れるところを同僚に見つかったりすると、職場に密告されてしまうかも知れません。
そのため、黙って転売する場合は、店舗でのせどりは避けるのが無難です。
公務員が転売をしてバレないための3つの対策
副業が禁止されている公務員であっても、転売で稼ぎたいと考えている方もいるかもしれません。
おすすめできるわけではないですが、転売をしてもバレないための対策はあります。
- 住民税は普通徴収を選ぶ
- 不用品の売却程度にしておく
- 家族に協力してもらう
順番に解説します。
1.住民税は普通徴収を選ぶ
転売をしてバレる原因の1つは、住民税の通知書が職場に届くこと。
そのような事態を避けるためには、普通徴収を選ぶ必要があります。
確定申告時に住民税の普通徴収を選んだ場合、住民税の通知書は自宅に届きます。自宅に届いた住民税を納付すれば会社にバレるリスクは大きく減るでしょう。
2.不用品の売却程度にしておく
稼ぎたいからと短期間に多くの商品を転売した場合、忙しすぎて職務に影響する恐れがあります。
そのため、転売するにしても不用品を売却する程度にとどめておきましょう。
また、中古品の販売には古物商許可申請も必要ですが、警察署での申請時に受け付けてもらえません。黙って転売をし続けて職場にバレた場合、古物営業法違反により懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を課されるリスクがあります。
3.家族に協力してもらう
家族の名義を借りれば、もう少し本格的に転売ができる可能性があります。
開業届や口座は親や配偶者のものを使い、転売自体はあなたがやります。しかし名義が家族の誰のものでも、あなた自身が転売をやっているのがバレた場合、認められないおそれもあるので注意しましょう。
公務員が転売をする場合、職場にバレないようにしなければなりません。
公務員は営利目的での転売を避ける
公務員は営利目的での転売は避けましょう。転売をして稼げたとしても、バレてしまえば、昇進に響いたり減給されたりするリスクがあるからです。
また、何度もバレた場合は、停職や免職されるリスクもあります。
ただし、不用品の売却までは禁止されていません。公務員の方が転売をするのであれば、不用品の売却程度に留めておきましょう。
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