※当サイトでは一部アフィリエイト広告を利用しております
サラリーマン副業が赤字の場合税金はどうなる?【節税対策で赤字にする方法も】
\ この記事を共有 /
サラリーマン副業が赤字の場合税金はどうなる?【節税対策で赤字にする方法も...
こんにちは!TANOWORKS(Twitter/@Tanojob)だてです😆
サラリーマンの副業だけど…赤字になっちゃった!税金は?確定申告は必要?教えて!!
サラリーマン副業実践者
そんな方が本記事をご覧いただくことで下記のメリットがあります。
★この記事をご覧いただくことで得られるメリット
- サラリーマン副業で赤字を出してしまった時の対処方法を知ることができます。
- サラリーマン副業で赤字になってしまったら確定申告は必要か知ることができます。
- サラリーマン副業で赤字を計上して節税する方法も知ることができます。
この記事を書いている僕は中古せどり&カメラ転売歴4年の現役プレイヤーです。
僕が指導させていただいたコンサル生さん達も下記のような実績を出してます。
音声対談など実績者の声はコチラ
僕自身今でも実践&コンサルをしており、実績者も輩出しておりますのでデータとしても信頼していただけるかと思います。
インターネットで副業について調べると、せどりや転売などの情報がたくさん見つかりますよね。
最近は自宅で簡単にできるネット副業がたくさんありますので、サラリーマンが副業にチャレンジする例が増えています。
しかし、ビジネスとして取り組む以上は、経費が売上を上回って赤字になることもあります。
そこで気になるのが、副業が赤字になったときに税金はどうなるのかということではないでしょうか。
結論から言いますと、
住民税があるので赤字でも確定申告は必要!
そして赤字計上で節税になる場合もあります
副業が赤字になったら、その人のその年の収入が減ったということになりますので、申告のやり方次第で税金を安くできる場合があります。
今回は、サラリーマン副業が赤字の場合の所得税や住民税への影響について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
サラリーマンの副業で赤字!税金はどうなる?
副業の収入が税金にどう影響するかは、副業の収入が雑所得になるのか、事業所得になるのかによって大きく変わります。
副業が残念ながら赤字だった場合、それぞれ以下のようになります。
- 副業が雑所得の場合…税金に影響なし(節税効果なし)
- 副業が事業所得の場合…本業の収入と損益通算できる(節税効果あり)
副業を雑所得としているときは、たとえ赤字になったとしても残念ながら税金を安くすることはできません。
赤字によって節税になるのは、普段から事業所得として申告している人のみです。
では1つづつ解説していきます。
副業が雑所得の場合の赤字はどうなる?
雑所得とは、給与所得や不動産所得など色々ある所得の種類のどこにも当てはまらない収入のことです。
副業の利益を継続的な事業ではなく一時的な副収入として扱う場合は、雑所得として申告することになります。
例としては、不用品を処分するレベルでフリマアプリで物を売って儲けた場合や、FXや仮想通貨の取引で利益が出た場合などです。
雑所得の場合は事業ではありませんので、たとえ損をしたとしても確定申告では赤字になったという扱いにはなりません。
本業の収入と損益通算する方法が使えませんので、副業が赤字でも税金には変化がないということになります。
この場合は本業の会社で天引き後に年末調整された所得税が実際に納税する金額とイコールになりますので、確定申告をする必要自体がなくなります。
つまり、仮想通貨で損をしたとしても、本業の収入と通算して節税するということは残念ながらできません。
副業が事業所得の場合の赤字はどうなる?
副業の開業届を出して、事業として認められているなら副業の収入は事業所得として申告することになります。
その場合は、副業が赤字になったときはその他の収入と損益通算することができます。
では損益通算とは何か?次で解説していきます。
赤字を損益通算すると節税になる
損益通算とは、サラリーマンの給料と副業の赤字を合算することです。
サラリーマンは会社の給料から所得税と住民税が毎月天引きされています。
しかし、源泉徴収される金額は、副業の収入はもちろん計算に入っていません。
そこで副業をしてるサラリーマンは毎年確定申告を行い、実際の所得税を決定して差額を納付することになっています。
ここで副業が赤字だった場合は、そのマイナス分を計算に入れると、本業の会社から源泉徴収された所得税が払い過ぎだったということになります。
その場合は払い過ぎた税金を還付してもらうことができます。
確定申告をすると決定された所得税を納税するのが通常ですが、副業が赤字だった場合はそれを申告することで税金が戻ってくることがあるのです。
損益通算するには事業と認められる必要がある
この損益通算ができるのは、副業の開業届を出して事業として認められた場合です。
あらかじめ税務署で個人事業主開業申請書という書類を出して、サラリーマン兼個人事業主として開業する必要があります。
どうなれば事業所得として認められるかは法律などで具体的に決まっているわけではありませんので、最寄りの税務署の職員に相談してみる必要があります。
たまたま突発的に収入が発生しただけの場合は事業所得ではなく雑所得になることが多く、その場合は赤字になった年の損益通算はできません。
事業として認められるには副業に営利性、継続性、反復性が備わっているかがポイントになります。
本業の収入と損益通算してなお赤字の場合
副業で多額の経費をかけた場合は、本業の収入と副業の赤字を損益通算して、それでもなお赤字になる可能性もあります。
たとえば、本業の給料が300万円で、副業の赤字が400万円というケースです。
この場合は、副業の申告方法として青色申告を選んでいる場合は赤字を最大3年間繰り越せることになっています。
仮に本業が300万円で副業の赤字が400万円とすれば、その年の税金が戻ってくるだけでなく、翌年に100万円分の赤字が繰り越され、翌年の税金も安くなります。
ただし、この仕組みは青色申告のみに適用されます。
白色申告の場合は、副業が赤字になったその年の税金が安くなるのみで、翌年には繰り越されません。
悪質な赤字申告は脱税とみなされる場合も
このように、副業の赤字を損益通算することは、サラリーマンの節税方法の中でもかなり効果の高い方法です。
しかし、節税効果を狙ってわざと副業を赤字にするのは脱税とみなされる場合がありますので要注意です。
副業のために本当に必要な経費なら、損益通算できることを見越してあえてたくさん払うというのは問題ありません。
しかし、最初から節税だけを目的として実体があまりない副業の届け出を行い、わざと赤字にするというのは決しておすすめできません。
税務署はこのような手口を行う人物が稀にいるということを把握していますので、悪質な場合は調査を受ける可能性がありますね!
まとめ
今回は副業が赤字だった場合の税金や確定申告について解説しました。
サラリーマンが節税する方法としては、主に個人保険料の控除や住宅ローン減税で10年間節税する方法があります。
それに加えて事業所得として申告している副業を行っている人は、副業が赤字になったときに節税になります。
課税所得は本業と副収入の合計で計算されますので、赤字申告するとその年の収入の総合計が低くなるからです。
さらに、開業届を出して青色申告にしておけば、本業と合算してまだ赤字の場合は最大3年間繰り越すこともできます。
少しの手間をかけて申告するだけでその年の税金が安くなりますので、赤字額が大きいときは忘れずに確定申告しておくようにしましょう!
そして、ブログに書けない更に詳しい副業での税金の話などは僕のメルマガでお送りさせていただいております。
僕の実績者さんたちも稼いだノウハウを無料コンテンツMASAMUNEでお送りさせていただいておりますので是非GETして今後の副業にお役立てくださいね!
という訳で本日はここまで、お読みいただきありがとうございました!