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副業すると住民税は二重払いになる?いくらから住民税は必要?答えはこれ!
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副業すると住民税は二重払いになる?いくらから住民税は必要?答えはこれ!
こんにちは!@TANOWORKS伊達です!
最近、働き改革の影響か副業解禁の流れが会社員の間で加速していますね!
副業は「人脈が広がる」「スキルアップになる」という理由で、容認する一般企業が増えているだけでなく、公務員までもが副業OKの時代に突入しました。
NPO法人二枚目の名刺による調査では、現在副業をしている、1年以内に副業を始めたいと考えている会社員の割合は、なんと、58.4%という結果でした!半数を超えていますね!
もしかすると、近い将来、会社員が、副業をするのはスタンダードになっているかもしれませんね。
さて、本格的に会社員総副業時代に入りつつある今、こんなことを小耳にしました。
「副業ってさ、住民税を二重払いしてるんだよね」
えっ、なにそれ?
二重払いって、あっちのお代官さんにもこっちのお代官さんにも年貢を納めている感じなんですが……。
働けど働けど暮らし楽にならずなんてことだとしたら、これは聞き捨てなりません!
そこで、今回のテーマは「会社員の副業と住民税の二重払い」にフォーカスして、そのウワサの真相を突き止めたいと思います!
そもそも住民税とは何?
そもそも住民税とは、どのような税金なのか、少しおさらいをしておきましょう。
住民税とは、都道府県が徴収する都道府県民税と市町村が徴収する市町村税の総称のことです。
すでに2か所から徴収されているなんて「それこそ二重払いだ!」なんてごねてもダメですよ、徴収先が違いますから。
わかりやすくいえば、自分が住んでいる地域に収めている税金ですね。会社員であれば給料から天引きされているはずです、これを特別徴収といいます。
前年の収入に応じて算出され、6月から翌5月の1年間で納めます。住民税の徴収額のお知らせが5月度の支給明細書に同封されていませんか?
5月に同封されるのは、このタイミングで切り替わるからなんですね。当然ですが、収入が増えれば住民税も増え、収入が減れば住民税も減ります。
なので、副業を始めた年は、切り替わる6月であっても住民税は変わりません、翌年から加算されることになるのです。
普段に天引きされているので気にしない会社員がほとんどですが、これが住民税の基本なので覚えておきましょう。
住民税の二重払いの真相は?
いよいよここから住民税の二重払いについてのお話です。
副業には、主に給与所得の場合と事業所得の2種類に分けられます。給与所得は、いわゆるアルバイトで得た収入のことですね。
事業所得は、自分で事業を得た収入のことで、フリーランスもこれにあたります。
せどりやebay輸出、カメラ転売のような転売も、転売目的で仕入れて売却しているので事業所得です。
自分で使っていた生活用品の処分であれば、行為そのものが事業ではないので、事業所得にはなりません。
さて、もう少し細かくみていきましょう。
副業が給与所得の場合は、原則、特別徴収になっている本業と合算され、来年6月から天引きされます。これは、アルバイト先にマイナンバーを提出しているからですね。
仮になにかの理由で税務署の方で合算の手続きが間に合わなかったときは、各自治体から住民税の振込用紙が届きます。
ちなみに、給与天引きではなく、自分で住民税を収めることを普通徴収といいます。いきなり振込用紙が届くので驚くのも無理はありません。
「に、二重払いなのでは!」
答えは、二重払いではありません、副業分の住民税が請求されているだけです。
余談ですが、住民税の徴収によって会社に副業がばれてしまうことがあります。
給与担当者が、「あれ? AさんとBさんは給与が一緒なのに、住民税の徴収額がAさんの方が高いぞ。なぜだろう」という具合に、仕事熱心な人ほど気がつきます。
最近は、ふるさと納税で住民税の徴収額がまちまちになっているのでスルーされやすい傾向もありますが、このタイミングで「もしや、副業してない?」といわれるケースがあります。
会社に事前申告せずに副業している人は、いつ聞かれてもいいように言い訳を用意しておくことをおすすめします。
副業が雇われない事業所得の場合は?
事業所得は、事業で得た収入から経費を引いて残った利益のことです。基本的に、事業を営んでいる人は、確定申告をしなければなりません。
ただし、会社員の場合、本業で年末調整をしているので、事業所得が20万円以下であれば、確定申告の義務はありません。そう、確定申告しなければ税金の請求もありません。
ただし、住民税は1円でも所得があった場合は申告しなければなりません。本来、年収が97万円以下の場合、住民税はかからないのですが、副業の場合は、本業のベースがあるので、年収97万円以下という人はいないでしょう。
なので、事業所得が1円でもあれば、申告が必要になるのです。
事業所得が20万円以上であれば確定申告、20万円以下であれば市町村に直接所得申告します。
申告のタイミングは、確定申告と同じ毎年2月中旬から3月中旬の1か月間になります。どちらにせよ、申告が必要になるので、事業所得がいくらなのか証明できるよう帳簿はしっかりつけるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
副業すると住民税が二重払いになるウワサについては
- マイナンバーの導入により、副業で得た収入も合算して本業から徴収される
- 合算されなかった場合は住民税の振込用紙が市町村から届く
というわけで、二重払いではありませんでした。
住民税は副業でいくら収入を得たら支払う必要があるかについては
ということでした。
最後に、副業をしている人は、会社の年末調整に加え、確定申告をした方がよいと思います。所得が増えるので住民税も増えるのですが、それ以上に所得税が戻ってくる場合が多いからです。
申告する前に国税庁が作成している「e-TAX」でシミュレーションしてみるのもいいでしょう。
なお、税金のことは、毎年度変更があることと、若干市町村によって相違がありますので、あしからずご了承くださいね!
そして、僕のメルマガでは税に関する相談などものっています、せどり(転売)などをしていると経費を上手に使えば節税にもなりますので是非とも取り組んでみてくだいね!
以上、お読みいただきありがとうございました!